1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号
例えば、労働省設置法第三条の一に、第三条の一というのは、労働省がなすべき仕事のトップにそれが来ていますが、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」、そして第四条の所掌事務の十五に「労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。」 これほど低く労働組合の加入率が下がっているということは、ある意味では私は国民的な課題だと思う。
例えば、労働省設置法第三条の一に、第三条の一というのは、労働省がなすべき仕事のトップにそれが来ていますが、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」、そして第四条の所掌事務の十五に「労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。」 これほど低く労働組合の加入率が下がっているということは、ある意味では私は国民的な課題だと思う。
(1)の北方対策事業費の内訳といたしましては、まず、啓もう宣伝関係費といたしまして七千二百万円を計上しております。これは、国民の方々に北方領土問題を正しく理解していただくために、パンフレット等の作成、全国各地域に設立しております広告塔の設置、北方領土を目で見る運動の実施等、各種の啓蒙活動に必要な経費でございます。
北方対策事業費の内容といたしましては、まず、啓もう宣伝関係費といたしまして七千二百万円を計上いたしております。これはパンフレット等の作成、広告塔の設置、北方領土を目で見る運動の実施等、各種の啓蒙活動に必要な経費でございます。
北方対策事業費の内容といたしましては、まず、啓もう宣伝関係費として七千二百万円を計上しております。これは、パンフレット等の作成、広告塔の設置、北方領土を目で見る運動の実施等、各種の啓蒙活動に必要な経費であります。 次の返還運動関係費は、返還要求運動の盛り上げを図るため実施する国民大会、県民大会の開催、地域における返還要求運動の強化に必要な経費等で、六千二百万円を計上しております。
一 労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝 二 労働条件の向上及び労働者の保護 二の二 労働者の安全及び衛生の確保 三 婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整 四 職業の紹介、指導その他労務需給の調整 五 失業対策 五の二 職業訓練に関する事務及び技能検定 六 労働統計調査 七 前各号に掲げるものを除く外、労働者の福祉の増進及び職業の確保 八 労働者災害補償保険事業
ここには「北方領土問題対策協会は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び」云々と、こう書いてあるわけですね。ですから、啓蒙活動が一市四町に限定されているわけですから、その一部であるわけですよ。すべてではないわけでしょう。総理大臣が決める北方領土問題の解決促進を図るための基本方針としては、まだ範囲が広がらなければならないわけでしょう。援護は旧居住者にも及ぶわけでしょう。
「国、都道府県等は、勤労婦人が職業に必要な技能を習得し、その能力の向上を図ることを促進し、かつ、勤労婦人に対し職業訓練の機会が均等に確保されるようにするため、勤労婦人および事業主、事業主団体等に対して、勤労婦人の職業訓練の受講促進についての啓もう宣伝を行なうとともに、訓練施設の整備その他勤労婦人の職業訓練の受講を容易にするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」というふうな項目と、それから
したがって、この条文の各項について申し上げませんけれども、労働省の任務というのは、一つには「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」、これが第一に掲げられております。それから第二には「労働条件の向上及び労働者の保護」、二の二には「労働者の安全及び衛生の確保」、それぞれの委員の方々がこの安全衛生等についてもかなり触れられております。
とくに北方領土問題の啓もう宣伝等に要する経費は、全額国が負担するとともに、その他関係地方公共団体等の協力を要する諸事項については、その経費の負担に関し、特別の配慮をすること。 二、北方地域の諸問題に関し、国内行政措置として実施可能なものについては、法令を統一整備して積極的にこれを進め、もつて関係住民の不安をできるだけ解消するように努めること。
そこでまず、いま新しくいただいた資料から申し上げてみたいと思うんでありますが、「啓もう宣伝」、なるほど今度の新しくできる協会の内容としてこういうことが盛られているわけであります。業務としてこういうことをやる「啓もう宣伝」と、まことにけっこうだと思います。ただ、第三番目の「援護」がまことに少ないですね。この予算措置が四十六万五千円と。しかし、その内容というのは多岐にわたっておるようでございますね。
そこで私はこの次までに資料を出していただきたいのですが、この十九条に「北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について定期刊行物その他の印刷物の発行、講演会、講習会、展示会等の開催その他必要な啓もう宣伝を行なうこと」と、こううたっておりますが、これはどういう一体内容のことをなされるのか、たとえば展示会なんということは何の展示会をなされるのか、講習会というのは一体どういう講習会をなされる御計画なのか、
最初、第一条の「目的」でございますが、この文章に、「北方領土問題対策協会は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について啓もう宣伝及び調査研究」、その以下掲げておるわけでございますが、「北方領土問題その他北方地域に関する諸問題」、つまり、「北方領土」というものと「北方地域」と、こう二つのことばが使われておるわけです。これは具体的にどういう内容をさしておるのか。
二、本法律案には、新協会に対する国の補助金交付の規定がないが、北方領土問題の啓もう宣伝等に関する経費は、全額国が負担のうえ積極的に活動できるようにすること。 三、北方領土問題に関する内政上の諸問題については、積極的な解決をはかること。とくに関係地方公共団体等の協力を要するものについては、その経費の負担に関し、特別の配慮をすること。
ですから、もしも現在のような規模のものがたとえ倍になったとしても、「必要な啓もう宣伝」にはならない。これは要するにスタイルだけの、見かけだけの啓蒙宣伝、調査に終わってしまう。実際の仕事というものをおやりになる節には、これは抜本的というか、いままでと断絶した画期的な啓蒙宣伝あるいは調査研究というものが行なわれなければならない。
それから、同じ業務の範囲内で、「必要な啓もう宣伝」あるいは「調査研究を行なう」とありますけれども、必要な啓蒙宣伝、調査研究というのはどういうような内容を含んでおられるのか、それをひとつお願いいたします。
「労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。」ということは、労政局の業務にはあるはずですね。これがどのように生かされているか、これをひとつ。この条項は具体的にいえばどういうことを意味しているのか、いまの私にはわからない。この点についてひとつお考えを聞きたい。労働組合結成というのは上部団体からのオルグによればいいんだというふうに考えておられるのか、こういうこともとひつこの際。
すなわち、「本法案の第二十二条北方協会の業務範囲中、第五号「北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓もう宣伝を行なうこと。」については、領土問題等政治的な活動をしない趣旨であると説明されておりますが、なお不明確な点がありますので、今後本法の運営にあたっては絶対に政治的な活動をしているという批判が出ないようにすることを要望し、注意いたします。」
云々という言葉と、それから二十二条の「業務の範囲」にある「北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るための必要な調査研究及び啓もう宣伝を行なうこと。」
それから、もう一つは、具体的にこの法律の中にいきますと、「啓もう宣伝」だとかいうような言葉が出てきますね。「必要な調査研究」あるいは「啓もう宣伝」というのは、一体何のことか、それをお聞きしておきたいと思います。
本法案の第二十二条、北方協会の業務範囲中、第五号「北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓もう宣伝を行なうこと。」については、領土問題等政治的な活動をしない趣旨であると説明されておりますが、なお不明確な点がありますので、今後本法の運営にあたっては、絶対に政治的な活動をしておるという批判が出ないようにすることを要望をし、御注意申し上げます。
○岡田(利)委員 次に移りますが、本法の二十二条の第五号でありますが、北方協会の事業の内容として、「北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓もう宣伝を行なうこと。」こうあるわけです。私は端的にお伺いしますが、この北方協会は、この号に基づいて、今まだ国会でも検討中の北方領土の問題の解決促進のために運動を起こす、積極的な啓蒙宣伝を行なう。
○天田勝正君 二、三お伺いしますが、まず、ただいまの野溝委員からも質問されましたけれども、この法案によりますと、「北方地域に関する諸問題の解決の促進を図るため必要な調査研究及び啓もう宣伝を行なう」、ところが、普通われわれが常識的に考えている北方地域に関する諸問題ということになれば、これは対外国との問題の解決がなければ解決とはいえないと思うのですけれども、総務長官はさっき——まあ帰りましたけれども、しかしそれについては
○国務大臣(石田博英君) この労働協会がやろうと思っておる仕事、これは労働省設置法の中に規定されておりまする労働に関する——設置法の第三条の一号に「労働に関する啓もう宣伝」という項目がございます。
ところがこの法案の第一条では、労働者及び使用者並びに一般の者をさしておるわけでございまして、一体労働者が労使関係の調整を行うということは、言うまでもなく労働省にはそれぞれの任務権限が法律によって規定されておるのでありますが、その中で多少これと関連をもって考えられると思う節は、今御答弁ありました第三条の一項の「労働に関する啓もう宣伝」ということに準拠する以外にないと思うのです。
その一項によれば、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」と規定してあるわけですが、この「啓もう宣伝」をさすのであろうと思うのであります。これは言うまでもなく、先ほど御答弁になりましたように、もっと狭い意味に理解しておるようでありますが、労働関係の調整と啓蒙宣伝との任務の関係においてこの問題を発案したということになるようでありますが、これは間違いありませんか。
○田中(正)委員 先ほどの質問に関係をするものでありますが、労働省には、労働省設置法第七条の四号、これは労政局の事務のことを規定しているものでありますが、これによりますと、「労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行う」ということが規定されております。